後見(法定後見) 堺市で、成年後見・後見人選任のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘の司法書士吉田事務所へ

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司法書士吉田法務事務所 代表司法書士 吉田浩章
大阪府堺市堺区向陵中町4丁4番7号 TEL:072-254-5755
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こんな事務所です。 司法書士と女性スタッフ

司法書士吉田法務事務所

堺市堺区。三国ヶ丘駅近くの司法書士、行政書士、FP事務所。
成年後見の手続き(法定後見申立、任意後見契約)、高齢者の財産管理、見守り契約、遺言書の作成等の相談を通じ、
高齢者の生活を法律面から支援する司法書士事務所です。

代表司法書士 吉田浩章
大阪司法書士会所属
登録番号 大阪第2130号


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司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
大阪府堺市堺区向陵中町
4丁4番7号
TEL 072−254−5755

後見(法定後見)

後見の3つのポイント

  • 判断能力が衰えた方を対象に、家庭裁判所で後見人を選任。
  • 「後見」は、『判断能力を欠く方』を対象。
  • 後見人選任の手続きは、住所地の家庭裁判所で行います。
後見人選任で、こんなご心配、お悩みに対応できます。
  • 相続が発生したが、本人が認知症で判断能力がなく、遺産分割協議ができない。
  • 遠方に住む一人暮らしの父が、お金の計算や管理をできなくなった様子で心配。
  • 本人が寝たきりのため、預貯金の出金ができず、医療費の支払いができない。

法定後見のうち「後見」とは
後見は、判断能力を欠く方を対象に、家庭裁判所で後見人を選任。

法定後見制度は、すでに判断能力が衰えた方について、その方を支援する人(後見人等)を家庭裁判所で選任してもらう制度です。

法定後見は、ご本人の判断能力の程度により、「後見」「保佐」「補助」の3段階に分かれていますが、その中の「後見」は、判断能力を欠く方、財産の管理処分をご自分ではできない方を対象とします。

家庭裁判所で選ばれた後見人は、ご本人に代わって、全ての法律行為について代理権を持つことになります。

後見の申立手続き
後見の申立に必要な書類、手続の流れについて、ご説明します。

法定後見の3類型のうち、「後見」の申立手続きについて、まとめています。
後見は法定後見手続きの中でも、全国的に、最も申立件数の多い手続きになっています。

★後見申立に必要となる書類−大阪家庭裁判所管轄の場合

申立書類等(※1)

・申立書
・本人と後見人候補者に関する照会書
・親族関係図
・財産目録、収支予定表

申立人に関する書類

・戸籍謄本−本人の4親等内の親族が申立人である場合は、4親等内の親族であることが分かるもの

候補者についての書類

・住民票(本籍の記載必要)
・欠格事由に該当していないことを確認する陳述書

ご本人についての書類

・戸籍謄本
・住民票
・東京法務局の登記されていないことの証明書
・「医師の診断書」と「鑑定についてのおたずね」(※2)
・財産、負債、収入、健康状態が分かる書類
(1)不動産−登記簿謄本
(2)預貯金、株式−預貯金通帳、証券会社の残高報告書等
(3)生命保険−保険証券
(4)負債−住宅ローンの償還表、契約書等
(5)収入−年金額改定通知書、確定申告書等
(6)支出−医療費や施設費の領収書、介護保険料通知書
        国民健康保険料通知書
        住民税や固定資産税の課税通知書等
(7)健康状態−障害者手帳、介護保険認定書等

親族についての書類

・親族の同意書(同意書を書いてもらえるご家族について)

裁判所に納める費用

・収入印紙 800円
・収入印紙(登記用) 2,600円
・郵便切手      3,990円分
・鑑定が必要となる場合のみ、鑑定費用

※1  

申立書のほか、照会書、財産目録、収支予定表等、申立関係書類は、家庭裁判所の所定の書式があります。

※2  

医師の診断書と、鑑定についてのおたずねは、裁判所所定の書式があります。
診断書を作成してもらう医師は、精神科医には限られていません。

なお、管轄の裁判所は、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所になります。大阪府内には、谷町四丁目の大阪家庭裁判所本庁の他、堺と岸和田に支部があります。

★後見の手続の流れ−大阪家庭裁判所管轄の場合

 
備 考
1. 家庭裁判所に後見開始の審判を求める申立

大阪家裁、堺支部、岸和田支部では、事前の予約が必要です。大阪家裁と岸和田支部の場合は、事前に申立書を郵送しておきます。

2. 裁判所の調査官や参与員による申立人、候補者、本人の面接、事情聴取

大阪家裁管轄では、申立と同日に面接が行われます。
司法書士が書類作成をしている場合や、後見人の候補者になっている場合は、司法書士の同席も認めてもらえています。
※後見の場合、通常、本人の面接は行われていません。

3. 鑑定が必要である場合は、鑑定

医師の診断書から、ご本人の判断能力が確認できる場合は、鑑定が省略される傾向にあります。

4. 家庭裁判所の審判

成年後見人が選任されます。

5. 審判の確定

審判書が送達されてから2週間の経過で確定します。

6. 東京法務局で登記

審判確定後、裁判所から東京法務局に、登記の手続きがなされます。登記事項証明書が発行されるまで、審判の確定からしばらく日数がかかります。

7. 後見人として後見事務開始

審判の確定により、後見人は後見事務を開始することになります。
財産や負債、収支予定について家庭裁判所に報告することの他、金融機関や役所等に、後見人就任の届出(この時、東京法務局の登記事項証明書が必要となります)をすることになります。

★注意点
  • 後見開始の審判を求める際、申立人が「後見人候補者」を記載して申立をすることができます。候補者には、申立人である親族もなれますが、裁判所の判断により、候補者以外の専門職(司法書士、弁護士等)が選任されることもあります。
  • 多額の資産がある場合、親族間で対立がある場合等、裁判所が必要あると考える場合は、成年後見監督人が選任されることがあります。
  • 成年後見監督人が選任された場合、後見人の後見事務を監督し、定期的に家庭裁判所に報告します。

後見人の報酬
後見人(法定後見)の報酬は、家庭裁判所が決定します。

成年後見人と成年後見監督人の報酬は、家庭裁判所に「報酬付与の審判」を申し立てることにより、家庭裁判所が決定します。専門職が後見人になっている場合、大阪家裁管轄では、「ご本人の誕生日月」に、年に1回後見事務の内容を報告すると共に、報酬付与の申立をしています。

後見人等は、家庭裁判所で定められた金額に限り、ご本人の財産から報酬を受け取ることになります(実費以外に、後見人自身が報酬を決めることはできません)。

後見に関してお手伝いできる当事務所サービス内容

1.ご相談から、後見人選任手続きまで
後見の申立前の相談から、申立書類の作成、家庭裁判所の面接の際の同席を通じ、後見の申立手続きをサポートします。

2.後見人への就任
ご要望があれば、当事務所の司法書士を、後見人の候補者として、申立を行うこともできます。その方法により、当事務所の司法書士が成年後見人に就任している例もあります。

成年後見のご相談は、堺市・三国ヶ丘の司法書士吉田法務事務所へ

司法書士吉田事務所では、成年後見制度を通じ、高齢の方、障害を持つ方、身寄りのない方等が、
安心して生活できるよう、法律面からお手伝いします。

<成年後見に関するサポート内容>
・法定後見申立前の相談。法定後見申立書類作成・提出。裁判所への同行。
・親族後見人の継続的サポート。
・任意後見契約前の相談。任意後見契約公正証書の作成サポート。
・財産管理等委任契約、見守り契約、死後事務委任契約、遺言書作成サポート。
・成年後見人(後見・保佐・補助)、遺言執行者への就任

<出張相談対応>
堺市・大阪市・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市
河内長野市等、JR阪和線、南海高野線沿線を中心に、ご自宅、施設、病院までご訪問します。

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