成年後見コラム
このページでは、成年後見の手続きについて、当司法書士事務所での取り扱い事例を元に、ポイントとなる部分をまとめています。
住んでいた不動産(居住用不動産)を売却する手続き
★ポイント
不動産の売却をするためには、売買の契約をしたり、登記の手続きをする必要があります。ご本人に判断能力がない場合、家庭裁判所で後見人を選ぶ手続きをした上で、売却の手続きを進めます。
売却しようとする不動産が「居住用不動産」に該当するのかどうか、不動産の売却がご本人の利益になるかどうかがポイントです。
不動産の名義人であるご本人が認知症で、判断能力がない場合は、ご本人が売買契約や登記手続きをすることができませんので、家庭裁判所に成年後見人選任の申立てをして、成年後見人がご本人に代わって手続きを行うことになります。
また、ご自宅が「居住用不動産」である場合、不動産の売買の手続きをするためには、後見人の選任後、「家庭裁判所の許可」が必要となります(民法第859条の3)。
「居住用不動産」とは、現在住んでいる不動産だけに限らず、下記のような不動産を含みます。また、建物に限らず、その敷地も含みます。
- 現在、居住している家
- 将来、居住する予定がある家
- 現在は施設・病院で生活しているが、入所・入院前に住んでいた家
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家庭裁判所の許可を得ないでした居住用不動産の処分行為は、「無効」です。
居住用不動産の売買について、家庭裁判所に許可を申し立てる場合は、不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書、査定書等の資料や、売買契約書(案)の提出が必要です。
許可申立書には、例えば、「施設に入居する費用を捻出するため」など、ご本人にとって、処分することが必要な理由も記載することになります。
裁判所は、ご本人にとっての処分の必要性、処分条件の相当性等を審査して、居住用不動産を処分することの可否を判断します。
「施設代を捻出するため、不動産を売却する必要がある」と説明できれば分かりやすいですが、経済的な必要性がなくても、管理の問題を取り上げ、許可をもらった例はあります。
必要書類 |
□申立書(裁判所所定の書式があります)
□許可申立ての対象となる不動産の登記事項証明書
□固定資産評価証明書
□不動産の査定書
□売買契約書(案) |
手続に必要な実費 |
収入印紙800円(申立書に貼付)、郵便切手84円 |
- 家庭裁判所や事例によって、取り扱いが異なる場合がありますので、事前に管轄の家庭裁判所で確認してください。
「保佐」の場合、被保佐人が居住用不動産を処分する場合は、保佐人の同意が必要となり、同意のない処分行為は、取り消すことができます。「補助」の場合は、居住用不動産の処分が同意権の対象になっていれば、補助人の同意が必要となります。
いずれも、同意をするために裁判所の許可は必要ありませんが、保佐人、補助人に与えられた代理権の中に、居住用不動産の処分がある場合に、保佐人、補助人が代理して売却する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
不動産の売却をきっかけとして成年後見制度を利用されるケースもありますが、後見人としての役割は、不動産の売却手続きで終了するのではなく、ご本人が亡くなられるまで続きます。
また、不動産の売却によって得た売却代金は、ご家族が自由に使えるものではなく、後見人が、ご本人の利益を考えて使用、管理をしていく姿勢が求められます。売買代金の使途についても、家庭裁判所の監督下にあるということについては、ご注意ください。
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・法定後見申立前の相談。法定後見申立書類作成・提出。裁判所への同行。
・親族後見人の継続的サポート。
・任意後見契約前の相談。任意後見契約公正証書の作成サポート。
・財産管理等委任契約、見守り契約、死後事務委任契約、遺言書作成サポート。
・成年後見人(後見・保佐・補助)、遺言執行者への就任
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