後見人等の報酬の目安 ご相談なら、堺市堺区・三国ヶ丘の司法書士吉田法務事務所へ

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司法書士吉田法務事務所 代表司法書士 吉田浩章
大阪府堺市堺区向陵中町4丁4番7号 TEL:072-254-5755
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司法書士吉田法務事務所

堺市堺区。三国ヶ丘駅近くの司法書士、行政書士、FP事務所。
成年後見の手続き(法定後見申立、任意後見契約)、高齢者の財産管理、見守り契約、遺言書の作成等の相談を通じ、
高齢者の生活を法律面から支援する司法書士事務所です。

代表司法書士 吉田浩章
大阪司法書士会所属
登録番号 大阪第2130号


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成年後見コラム


『成年後見コラム』では、成年後見に関するご相談例、手続きについて、堺市の司法書士吉田事務所での取り扱い事例を元に、ポイントとなる部分をまとめています。

大阪家裁における成年後見人等の報酬の目安

★ポイント

成年後見人等に就任した後の報酬は、後見人が自由に決められるものではなく、1年に1回、家庭裁判所が審判で決めます。大阪家庭裁判所管轄では、「成年後見人等の報酬のめやす」を公表されています。

「後見人になってもらったら、どのくらいの費用がかかりますか」というのは、よくあるご質問です。

しかし、成年後見人等の報酬は、裁判所が決めます。
年1回、後見人らから裁判所に定期報告をする際に、報酬付与の申立てをし、裁判所が決定しますので、後見人等である司法書士が「うちの事務所ではいくらです」と言うことはありません。

大阪家庭裁判所管轄では、平成25年11月付の文書で、「成年後見人等の報酬のめやす」を公表しています。

「裁判官が、対象期間中の後見等の事務内容、成年後見人等が管理する被後見人等の財産の内容等を総合考慮して、裁量により算定し、審判をしています」とされています。

基本報酬の基準とされている金額は、次のとおりです。
月額2万円
・流動財産が1000万円を超え5000万円以下の場合は、月額3〜4万円
・流動資産が5000万円を超える場合は、月額5〜6万円

また、付加報酬として、「身上監護等に特別困難があった場合は、上記基本報酬額の50%の範囲内で、相当額の報酬を付加するものとします」とされています。

当事務所の例を見ますと、金融資産が1,000万円以下の方については、月額2万円です。但し、生活保護の方や、貯蓄額や収入が少なく、報酬をいただけない、もしくは、それに満たない金額の事例もあります。

金融資産が1000万円を超えると、月額3万円。
3000万円を超えると、月額4万円。
5000万円を超えると、月額5万円、となっている傾向です。

なお、報酬付与の審判書では、基本報酬と付加報酬の内訳は明らかにされず、税込みの合計額のみが表示されています。

身上看護でいろいろと大変なこともあったので…と、付加報酬を求めるために事情をつらつらと書いた場合でも、正直な感覚では、家庭裁判所ではあまり考慮されていない。もしくは、全く考慮されていない、と感じることもあります。

不動産の売却や、相続で遺産分割を成立させた場合は、付加報酬で考慮してもらえていますが、臨時の行動が就任初年度に当たることが多く、報酬の算定期間が1年に満たない半端なこともあり、「どこまでが基本報酬で、どこからが付加報酬なのか」というのは、分かりづらくなっています。

なお、報酬の引き当てとなる財産がない、もしくは、収入が少ないなどの理由で、報酬の見込みがない方については、「公益信託成年後見助成基金」を使うこともあります。

毎年、受付がされていますが、令和4年の募集要項では、新規に申し込みできるのは、後見人等の申請者(司法書士)1人について、1件のみ。助成額は原則月1万円(これ以上に助成してもらえたこともあります)。申込できるのは、1件の方について、5年間だけ、という制限があるため、無制限に報酬の助成を受けられる、という環境にはありません。

別途、ご本人の住所地である市による助成制度を用意されている自治体もありますが、ない自治体もあります。
成年後見のご相談は、堺市・三国ヶ丘の司法書士吉田法務事務所へ

司法書士吉田事務所では、成年後見制度を通じ、高齢の方、障害を持つ方、身寄りのない方等が、
安心して生活できるよう、法律面からお手伝いします。

<成年後見に関するサポート内容>
・法定後見申立前の相談。法定後見申立書類作成・提出。裁判所への同行。
・親族後見人の継続的サポート。
・任意後見契約前の相談。任意後見契約公正証書の作成サポート。
・財産管理等委任契約、見守り契約、死後事務委任契約、遺言書作成サポート。
・成年後見人(後見・保佐・補助)、遺言執行者への就任

<出張相談対応>
堺市・大阪市・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市
河内長野市等、JR阪和線、南海高野線沿線を中心に、ご自宅、施設、病院までご訪問します。

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